ゴールデンウィーク明けの5月7日。青山学院大学は、インターネット掲示板に書き込まれた「爆破予告」を受け、その日を休校にしました。
予期せぬ「ゴールデンウィーク」の延長。その経緯や、ネットで爆破予告してしまったらどうなってしまうのかをざっくり解説しました。
青学で何があったの?
きっかけは、ゴールデンウィーク中にネットに書き込まれた爆破予告です。「GW明けに大量の死者が出るだろう」という趣旨の書き込みが数件あり、これを受けて青山学院大学は5月6日(日)に正式に「翌日月曜日の休校」を発表。青山キャンパス(東京都渋谷区)と相模原キャンパス(相模原市)への立ち入りも禁止し、不審物の捜索を行いました。
結果的に不審物は発見されず、8日(火)から通常授業に戻ったようです。
ネットで爆破予告した時に問われる罪とは?
愉快犯と思われる、今回の爆破予告騒動。犯人は軽い気持ちでインターネットに書き込んでいるかもしれませんが、重い罪に問われる可能性があります。
ネット誹謗中傷 弁護士相談Caféによると、ネットで爆破予告した際に問われる可能性のある罪は3つあるようです。
①脅迫罪(刑法222条)
被害者やその親族の生命、身体、事由、財産、名誉に対して危害を加えることを示し、相手を脅したときに成立する犯罪。科せされるのは、2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。
②強要罪(刑法223条)
被害者を脅迫することにより、義務のないことを無理矢理行わせたり、権利行使を妨害したりする場合に成立する犯罪。科せられるのは、3年以下の懲役刑です。
③威力業務妨害罪(刑法224条)
力や威勢を示すことによって被害者の業務を妨害したときに成立する犯罪。爆破予告、犯行予告で成立する典型的な犯罪であり、3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑が科せられます。
ネットで爆破した時に問われる損害賠償は?
では、「おカネ」の面ではどのような罰を受けるのでしょうか。
ケースによるものの、基本的には予告先の大変な悪影響や営業被害が発生するので、極めて高額の損害賠償請求をされてしまう可能性が高いと言えます。
今回のケースでも、約2万人の在籍者数を誇る青山学院大学の「業務」が1日ストップしてしまい、警察も大掛かりな不審物捜索を行いました。それを考えると、犯人は一生払いきれないほどの損害賠償を請求される可能性も拭えません。
また、悪質な犯罪の場合、賠償金を支払うことができなくても、自己破産による免責ができないケースもあります。文字通り、一瞬の出来心で人生を棒にふることになりかねません。
参考:https://digital.asahi.com/articles/ASL5671VTL56UTIL00F.html
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